「青色申告にしたのに、控除が65万円じゃなく55万円や10万円に減っていた」——これは要件を1つ外すだけで誰にでも起きます。
65万円の青色申告特別控除は、複式簿記・電子申告・期限内提出などの条件をすべて満たして初めて満額。1つでも欠けると控除額が下がり、実質的な節税を取りこぼします。
この記事は、65万円控除の要件を確実に満たす方法を、会計ソフトを使った具体手順で2026年時点の情報に沿って整理します。令和9年分からの改正注意点まで押さえます。
💡 この記事の結論
- 65万円控除の条件は「複式簿記+電子申告(e-Tax)または優良な電子帳簿保存」。難しいのはこの2つだけ
- 会計ソフトを使えば、複式簿記・決算書作成・e-Tax送信まで要件を意識せず自動でクリアできる
- 取りこぼしの定番は紙申告・税務署PCからの送信・期限後申告の3つ
- 令和9年分からは最大75万円へ引き上げの改正案あり(優良な電子帳簿保存が条件・成立前で要確認)
65万円・55万円・10万円控除の違い
青色申告特別控除は、満たす要件によって控除額が3段階に分かれます。
| 控除額 | 記帳方式 | 主な追加要件 |
|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記 | 貸借対照表・損益計算書を添付し期限内申告 + e-Taxによる電子申告 または 優良な電子帳簿保存 |
| 55万円 | 複式簿記 | 貸借対照表・損益計算書を添付し期限内申告(電子申告・電子帳簿保存なし) |
| 10万円 | 簡易(単式)簿記 | 損益計算書のみ(貸借対照表は不要) |
65万と55万の差は「電子申告か電子帳簿保存」だけ
複式簿記で帳簿を作り、貸借対照表・損益計算書を添えて期限内に申告——ここまでは65万円も55万円も同じです。分かれ目は、e-Taxで電子申告するか、または仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」として保存しているかの一点だけ。
逆に言えば、複式簿記まで整えているのに紙で申告すると、たった一手間の差で控除が55万円に下がるということです。
出典:国税庁「65万円の青色申告特別控除の適用要件」ほか(2026年6月20日確認)。令和2年分以降、従来要件に加えてe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存が必要です。
なぜ65万円控除に「会計ソフト」が事実上必須なのか
✅ 会計ソフトが要件を自動でクリア
- 複式簿記:手作業での複式簿記は現実的に難しいが、ソフトなら銀行・カード連携と自動仕訳で帳簿が自動完成。
- 貸借対照表・損益計算書:日々の取引から自動作成され、添付書類がそろう。
- e-Taxによる電子申告:ソフトからそのまま電子申告でき、65万円の追加要件を満たせる。
紙やExcelで複式簿記を維持し、自力でe-Taxまで行うのはハードルが高め。会計ソフトを使えば、65万円控除の要件を意識せずに満たせるのが実務上の最大の利点です。
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会計ソフトで65万円控除を受ける手順(4ステップ)
- 銀行口座・クレカを連携:明細が自動取得され、複式簿記の仕訳が自動で積み上がる。
- レシートを撮影・取り込み:経費を漏れなく記帳し、所得を正しく計算。
- ○×形式で確定申告書を作成:質問に答えると青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)が自動で整う。
- そのままe-Taxで電子申告:電子申告の要件を満たし、65万円控除が適用される。
よくある「65万円の取りこぼし」
⚠️ これをやると55万円に下がる
- 紙で申告:複式簿記でも、電子申告も優良な電子帳簿保存もしなければ控除は55万円。
- 税務署のPCから決算書を送る:税務署の端末では青色申告決算書をe-Tax送信できない場合があり、電子帳簿保存をしている人を除き65万円を受けられないことがある。自宅等から送信するのが確実。
- 期限後申告:期限内申告は65万円・55万円共通の要件。3月15日を過ぎると控除額が下がる(最大10万円まで減額)。
【要確認】令和9年分からの改正に注意(最大75万円へ)
令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)では、令和9年分以降の青色申告特別控除について、最大65万円から最大75万円への引き上げが示されています。引き上げの条件は、複式簿記での記帳に加えて「e-Taxによる電子申告」+「優良な電子帳簿保存」の両方を満たすこと。e-Taxのみの場合は従来どおり最大65万円までとされる見込みです。
あわせて、電子取引データを一定の基準に適合する形で保存する要件の見直しも議論されており、単にe-Taxで申告するだけでは上位の控除に届かなくなる可能性があります。いずれも成立前の改正案・検討段階のため、最終的な内容は今後の公表情報を必ずご確認ください(要確認)。
この点でも、電子帳簿保存法・電子取引データ保存に対応したクラウド会計ソフトを使っておくことが、将来の控除引き上げへの備えになります。
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」ほか(2026年6月20日確認)。改正案であり成立前の内容を含みます。
よくある質問(FAQ)
Q. e-Taxではなく郵送・窓口で出すと65万円控除は受けられない?
A. 原則受けられません。紙提出(郵送・窓口)は最大55万円です。例外として「優良な電子帳簿保存」をしている場合は紙提出でも65万円の対象になります。
Q. 無料の会計ソフトでも65万円控除は可能?
A. 複式簿記の帳簿作成とe-Tax電子申告に対応していれば、無料プランでも要件は満たせます。ただし機能・取引件数に制限がある場合があるので、対応範囲は公式で要確認です。
Q. 開業届を出していれば青色申告できる?
A. 開業届に加えて「青色申告承認申請書」の提出が必要です。原則、適用を受けたい年の3月15日まで(その年の途中で開業した場合は開業から2か月以内)に提出します。
Q. 令和9年分から65万円控除はなくなる?
A. なくなる予定はありません。改正案では最大枠が75万円へ引き上げられる方向で、優良な電子帳簿保存が上位控除の条件になります。検討段階のため最終内容は要確認です。
まとめ|無料から試して65万円控除をラクにクリア
65万円控除は「複式簿記+電子申告(または優良な電子帳簿保存)+期限内申告」を満たせるかが分かれ目です。会計ソフトを使えば、要件を意識せず自動でクリアでき、将来の改正にも備えられます。
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💡 運営ポリシーおよび免責事項
本記事は2026年6月20日時点の公開情報をもとに作成しています。税制・料金・仕様は変更される場合があり、令和9年分以降の改正は成立前の内容を含みます。申告・お申し込み前に、必ず国税庁等の公式情報および各サービス公式サイトの最新情報をご確認ください。個別の税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。


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